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法教育とは⑥「どんな法律を知る必要がある?4」

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    • ブログ2024.03.16

      前回のブログで次は「著作権法について触れようかな」なんて書いてしまいましたが、もちろん著作権法は違反しやすい危うさもあり、法教育の上でも、ネットを使う上でも是非知っていただきたい法律なので重要なのですが、それを差し置いてでも先にご紹介したい法律がありました。

      正確には”法律”ではなく”条約”です。「子どもの権利条約」というものがあるのはご存知でしょうか?聞いたこともない、という方も多いかもしれません。

      しかし、私は小学校の憲法の授業と一緒にこの「子どもの権利条約」についても是非子どもたちに知ってもらいたい。むしろ知る必要があるのではないかと思っています。名前の通り子どもの権利について定められているものなので、当事者の子どもたちには是非教えてあげたいですよね。

      条約というのは日本国内のルールではなく国際ルールです。この条約というルールを定め、日本はそれに批准(ひじゅん)するという形で参加しています。批准とは内容が確定している条約について、その内容に国が同意したということです。

      そしてこの国際ルールである子どもの権利条約(1989年採択)を批准した場合(日本は1994年に批准しました)、国はその内容を守らなければなりません。つまり、憲法同様法律の上に位置するのが条約なのです。

      「子どもの権利条約」には子どもたちの様々な権利と、大人たちの責務が書かれています。そしてこの条約に批准した国はこの内容が実現できるよう法整備を進めていかなければならないとされています。

      いかがでしょうか?ここまで聞いて「そんなに大事なルールなら見てみたい!」と思っていただけましたか?

      この条約については「日本ユニセフ協会」で子どもでもわかるような記載で全文を紹介していますので実際の内容は、是非そちらをご覧ください。

      https://www.unicef.or.jp/kodomo/kenri/syo1-8.html

       

      私の行う法教育についても常にこの「子どもの権利条約」は意識しています。本当に子どもたちのためになることかな、とか、子どもたちの権利を侵害していないかな、など気を付けています。また親御さんの教育方針を尊重しながらより良くなるために一緒に考え提案をしていきたいというスタンスもこの条約の中の条文からきています。私としてもこの「子どもの権利条約」に基づいて日本の子どもたちに対する各種法律は作られているので、その基を抑えておくことは大切だなと思っています。



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