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法教育とは⑥「どんな法律を知る必要がある?3」

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    • ブログ2024.03.16

      こんばんは。今日も引き続き私が子どもたちの法教育に取り入れている法律について、ご紹介していきます。

       

      憲法、民法とご紹介してきましたので、次に来るのはやはり…刑法でしょうか。今度は聞いただけでなんだかドキッとしてしまうような、そんな法律です。

      そして、子どもたちに話す中で一番食いつきがいい…というか関心を示してもらえる法律です。

      やはり「警察に捕まっちゃう」とか「逮捕される」と聞くと本能的に”それはいけないことだ”と思うのでしょうね。小学校低学年のお子さんでも真剣な表情で聞いてもらえます。

      刑法とは犯罪と、それに対する刑罰を規定した法律です。「法律違反をすると警察に捕まる」という場合の法律はこの刑法に違反している時、ということになります。因みに前回ご紹介した民法に違反した場合は違法行為とはなりますが、逮捕や罰則はありません。だからといって守らなくてもいいわけではなく、逮捕や罰則がないというだけで損害賠償請求や慰謝料請求等で訴えられることもあるため、刑法も民法も違反しないことがベストです。

      私が子どもたちに教えるための法教育をする中では、対象のお子さんの年齢が低いこともありますが、罰則(死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料または過料)についてはあまり触れていなくて、どんな行為が法律に違反することなのか。を中心に伝えていきます。例えば傷害罪の場合、罰則は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。罰則といってもその幅も広く、実感としておこさんにはまだ掴みづらいのかなという印象です。それよりも、「人の体を傷つけてしまうと”傷害罪”といって法律違反なんだよ。そしてこの人の体を傷つけるというのは暴力のことだけではなくて、言葉で言ったことや他にもネットで悪口を書かれたことで精神的ショックを受けてうつ病やPTSDという病気になってしまうような場合も同じなんだよ」という法律の内容を伝えることの方が大切だと思っています。

      傷害罪では①人を傷つけてはいけない。②言葉や文字だけでも暴力と同じくらい人を傷つけることがある。③人の体も心も傷つけてはいけない。というメッセージを受け取ってもらえたらなと思います。

      お子さんが中学生以上であれば、その罪の度合いを知るためにも罰則についても触れるといいと思います。しかし、まずはとにかく法律に興味をもってもらうこと!を最優先にしているので、やはり内容重視になります。

      あと、何度か説明をしてきてはいるのですが、子どもは刑法や少年法で守られているので法律、特に刑法の話しをする必要がないのでは。とのご意見も頂きますが、刑法や少年法で守られていても法律違反には変わりなく、教える側としては「やってはいけないこと」と教えるべきだと思っています。そして実社会であれば確かに守られるところはありますが、子どもたちがネットの中で法律違反をした場合、ネット社会は大変シビアで厳しい世界です。子どもでも関係なくバッシングされ、個人情報を晒され学校や親の会社にクレームが来る…なんてこともあり得ます。

      それを防ぐためには、子ども自身が法律(社会のルール)を知っておくことが、大変なようでも一番の近道になります。そしてその知識はずっと役に立つものです。他にも法律を知ること、その考え方を身につけることのメリットは沢山あると思っているのですが、その話はまた別のブログでじっくりご紹介出来たらなと思います。

       

      これで本日の「刑法」のご紹介は以上とさせて頂きます。次は何の法律にしようかな…とまだ検討中なのですが、ネットを利用する上で違反となりやすい「著作権法」がいいかな…なんて思っています。最近自分でも改めて勉強したばかりなので丁度いいかもしれませんね。

       



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