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法教育とは⑥「どんな法律を知る必要がある?2」

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    • ブログ2024.03.16

      こんにちは。11月も残り一週間です。当たり前ですがその後に控えているのは12月であっという間に今年が終わってしまいます。

      今思うとあっという間ですが、今年は本当に沢山の新しい経験をさせて頂きました。自分でも忙しさにかまけて大切なことを忘れてしまわないように12月になったら今年の振り返りをする時間を取ろうと思っています。

      さて、前回に引き続き法教育をしていく中で私が取り扱っている法律のご紹介をさせて頂きます。

      最高法規の憲法で法律の核を学んだら、次はやっぱり民法でしょうか。「民法」というネーミングも国民目線というか、法律の中では一番親しみがあるような気がしませんか?それもそのはず、民法とは民×民つまり一般人同士の法律関係について定めた最も身近な法律といえるかもしれません。民法に定めてある内容も出生から死亡、さらには死後の相続に至るまで規定されています。それだけ広域な範囲を網羅しているので条文数も1000条を超えその数は法律の中でも最多。1000条と聞くと一気に親しみがなくなってしまいましたか?(;^ω^)そんなに読めないと思う気持ちはみんな一緒だと思うので大丈夫です。

      私もまだ完璧とはいえないレベルですが、それでも民法を学ぶ中で「この条文は日常生活に関係があるな」とか、「子どもたちにこの条文は知っておいてもらいたいな」というものを厳選してご紹介しています。あとは興味をもってもらえれば一度全文を読んでみるのもいい経験かもしれません。

      私は中学生だったか高校生だったか?ヴィクトル・ユゴーの「レ・ミゼラブル」を読んだことがあります。全四冊(くらい)で毎晩のように読みながら寝てしまうのですが、それでも最後まで読み切りました。読んでいる途中は本当に退屈で、もうやめてしまおうかと何度も思ったのですが、読み切った後の満足感がとても気持ちよかったです。途中の退屈だと思って読み進めていた箇所も、そのエピソードが物語には必要で意味をなしていたなと読み終わってから気が付きました。

      長い説明になってしまいましたが、民法全文を読んだ時に思ったこととなんだか似ているな、と思ったエピソードでした。

      とは言っても私も全文を通して読んだのは行政書士試験の勉強のためで、今読むかと言ったら...な感じです。

       

      民法に書かれている内容についてもう少し説明させていただくと、民法では人対人で争いとなった時の「この場合は誰を保護することが一番正しい選択なのか」などのケースについて書かれていて、これは「法的な考え方を身につける。」という面では近道になる法律だと感じています。複数人が関わった時に被害を被った人が何人かいたら?その優先順位や条件は?ということも実は結構細かく載っています。あと法的な考え方を身につけるのにお勧めなのが判例ですね。過去の裁判で同じような争いがあったときの裁判官の解釈は参考になります。

       

      皆さんも法律に触れるきっかけがあれば是非条文を読んでどんなことが言いたいのかな、どんな考え方で作っているのかな、という視点でみてみると意外と面白いかもしれません。

       



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