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法教育とは⑥「どんな法律を知る必要がある?1」

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    • ブログ2024.03.16

      こんにちは。今日は寒くはないのですが、天気がどんよりです。気分まですっきりしないような気になってしまいますが、そんな日は好きなホットドリンクを飲みながらブログを書いていこうと思います。因みに本日のパソコンのお供はジンジャーティーです。普段はもっぱらブラックコーヒー派ですが、今日は甘さと体を温めるものを欲していたので。

      では、早速タイトルにもあります「どんな法律を知る必要がある?」ということですが、みなさんはどんな法律をご存知ですか?

      まず思いつくのはやはり「憲法」でしょうか?”法”が付きますしね。しかし憲法は法律ではありません。全ての法律は憲法を根拠に作られているので憲法の下に法律が位置しているのです。ここから憲法は国の”最高法規”といわれています。また、法律は国→国民に向けられているのに対し、憲法は国民→国に向けて定められているという違いがあります。

      そこであれ?と思われる方もいらっしゃるかもしれないですが、憲法は国が守らなければならないものなので、憲法の遵守義務は国民ではなく国にあります。とはいっても国民の三大義務も明記されていますし、何といっても国民の権利についての大原則が書かれている以上知っておいた方が絶対いいと思っています。もちろん国民の権利以外にも国会のこと等書かれています。関係ないなと思っても一度目を通すくらいはしてみてもいいかなと。小学生で憲法は習ったと思いますが、大人になってから改めて見てみると発見があるかもしれません。

      法教育と聞いて、法律でしてはいけないことを学ぶ。のように捉えている方もいるのですが、法律は「平和に安心して暮らしていくため」にあると思っています。縛るためにあるのではなく私たちの暮らしを守るためにあるのです。してはいけないことを知ると同時に自分たちの持っている権利について知ることが大切なのです。その点憲法には国民に保証されている権利、尊重されている権利について沢山書かれています。保証されている権利と尊重されている権利、正確には異なるのですがそのお話しはまた追々できたらと思います。

      ということで長くなってしまいましたが、憲法は「法律ではないけれど国の最高法規なので是非知ってもらいたい。」ということでご理解いただければと思います。

      さらっと紹介するだけのつもりが思ったより長く書いてしまったので、次回以降も身近な法律についてその立ち位置やどんなことが書かれている法律なのか。個人の主観も交えてしまいますが、なるべく客観的に書いていければいいかなと思います。



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