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法教育について④「法教育と予防法務」

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    • ブログ2024.03.16

      今日は私が行政書士として法教育をする理由…理由というか根拠ですかね。恐らく多くの方は行政書士が法教育ってするものなの?とまずそこから疑問なのではないでしょうか。行政書士といったらこれ!という業務も思い当たるものがないかもしれませんし、業務範囲が広いが故に曖昧な感じがしますよね。

       

      行政書士の業務をされている方の多くは行政へ提出する許認可を請け負ったり、外国人のビザについて、また相続などを専門に扱っていらっしゃる方もいます。ほとんどの先生は得意分野をお持ちで、それに特化した業務を行っているようです。取り扱う書類が1万種類以上ともいわれている行政書士が行うことのできる全ての業務に精通することは困難だからでしょう。その中でも「法教育専門」と掲げている方はほとんどいないのではないでしょうか。「法教育」の取組みはまだ比較的新しいもので、またそれを行う”場”が限られているのも原因の一つかもしれません。しかし日本行政書士会連合会のHPには「法教育」についての重要性に触れています。

      https://www.gyosei.or.jp/activity/legal-education/

      行政書士の扱う法律は、弁護士が扱う法律と同じである一方、「紛争を防ぐために法律を用いる」か「紛争解決のために法律を用いる」かという使い方に違いがあります。法的紛争を防ぐ目的で、予め法的措置をとることを「予防法務」といいますが、行政書士はこの「予防法務」の専門家です。

      行政からの許可や認可を得るための書類作成は、許可や認可という法的効果を得るための行為ですし、相続も後々の法的トラブルを防ぐために事前に法的に有効な遺言書の作成サポートをすることも予防法務と言えるでしょう。

      このようなことから、私は予防法務の専門家として子どもたちにこれから起こり得るトラブルを想定し、法律を使って事前に対策をする。という取り組みを行っているのです。またトラブルと言っても、法的トラブルのみならず依存やコミュニケーショントラブルもこの方法で対応しています。

      法教育という言葉は昔からありましたが、先に述べた「紛争を防ぐために法律を用いる」としての法教育はこれからもっと注目されていくのではないかと思っています。なぜかというと、多くの方は法律を「とっつきにくい」「難しい」「冷たい感じがする」なんていう印象を持たれているのは一般的に法律を「紛争解決のために法律を用いる」という弁護士が扱う法律として捉えているから敷居が高く、自分たちとはかけ離れたものというイメージを持ってしまうのではないかと思います。

      それを私の取組みでは「法教育」×「親子のコミュニケーション」×「家庭ごとのルール」で子どもたちを守ろうとしています。この組み合わせを見て何か感じることはありますか?

      予防法務としての法律は決して難しいものではなく、日常の、私たちの生活の中にあるものという位置づけで考えています。そして法律に「あたたかみ」や、「優しさ」を加えようとしているのが私の取組みなのではないかと思います。

      少し回りくどい言い方をしてしまいましたが、紛争解決のために使う法律は公正を期すために感情や主観は捨てなければならないかもしれません。

      しかし、予防法務として使う法律はあくまで「みんなが平和に安心して暮らせるため」の法律です。細かい条文は省きますが憲法や民法、その他の法律を総合してみると「自分も他人も尊重しましょうね」ということかなと、私は捉えています。自分も他人も大切にする。この言葉からはとっつきにくさも難しさも冷たい感じもしないと思いませんか?

       

      このようなことから「親子のための保健室」の取組みは今までにない面もあるのかなと思います。また、この法教育を小学生の低学年から始めましょうというのも少し前では考えられなかったことのようです。

      まだまだこの取組みを浸透させていくためには私自身も多くを学び、丁寧に説明を続けていかなければならないなと感じています。



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