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著作権相談員養成研修を自宅で
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ブログ2022.09.02
本日は自宅で”著作権”についての講義動画を視聴しています。
全講義動画の視聴後にテストで合格すると「著作権相談員カード」なるものが届くそうです。
著作権に関することは私の業務の中では密接に関わってきますので、もう一度勉強をし直すのに丁度いい機会です。
インターネットに関わる中で、著作権法は切っても切れない存在です。意識してなくても著作権法に触れていることが実は多くあると思います。
特にTwitterのリツイート機能などはとても簡単に発信することができる機能ですが、何気なく行うリツイートが実は違法行為になってしまうことも
あります。
例えば、リツイート機能では、元の画像の一部をカットされた状態でTwitterに表示されます。元の画像ではそこに撮影者の名前が載っていたところ、
リツイート画像ではその名前の部分が自動的にカットされ、それは投稿者(リツイートした人)が行ったわけではないのに、投稿者のリツイート行為が
著作権侵害(氏名表示権の侵害)にあたるとされる判例がありました。
他にも、誹謗中傷とさせる内容のツイートをリツイートして、そのリツイートした人に対しての慰謝料請求が認められた判例もあります。
リツイートは誰かのツイートに”便乗する”のではなく、自分の意志と責任の下”発信する”行為だということを自覚しないとこわいですね。
著作権法は近年こうしたインターネット上の利用方法に対応すべく頻繁に法改正が行われているので、私も定期的に情報の更新を行っていこうと思います。
また、ネットを使う際に注意したい著作権についてわかりやすくまとめたものも必要だなと感じたので今度作成してみようと思います。
そしてその後は士業の先輩の事務所訪問にも行きました。
この仕事を始めて、改めて人との繋がりの大切さを実感します。今日も素敵なご縁を頂きました。感謝して明日に繋げたいと思います。
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ブログ2022.09.02